チャレンジド・バドミントン協会規約
(名称)
第1条
本会はチャレンジド・バドミントン協会とする
(事務局)
第2条
本会は、事務局を事務局長指定の場所に置く。(別紙1)
(目的)
第3条
本会は、障害者バドミントン競技の普及、発展、相互の親睦を図ること目的とする。
(会 員)
第4条
- 本会の登録規定は別に定める。(別紙2)
- この会の趣旨に賛同する個人及び団体は理事会において、理事の3分の2以上の同意を得て、加入することができる。
- この会の趣旨に賛同する個人及び団体は賛助会員になることができる。
(資格喪失)
第5条
第4条(1)に規定する会員は次の理由によって、その資格を喪失する。
- 脱退
会員が脱退しようとするときは、その理由を会長名で事務局長に届出をする。
- 会員団体の解散。
- 除名
会員が次の各号の一つに該当するときには、理事の3分の2以上の決議により会長がこれを除名する。
(1) この会の名誉を傷つけ、又はこの会の目的に違反する行為の
あったとき。
(2) この会、および会員に対し迷惑行為があった場合。
(3) 会費を2年以上滞納したとき。
(事業)
第6条
協会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 障害者バドミントン競技及びバドミントン競技団体との相互発展と相互交流を図る。
- 各地の障害者バドミントン組織の主催する競技会、講習会、強化練習会、研究会等に参加呼び掛けをする。
(事業計画及び収支予算)
第7条
この会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、事務局長が編成し、理事会の決議を経て会長に提出、報告する。
(収支決算)
第8条
この会の収支決算は、事務局長が作成し、事業報告とともに監事の承認を得て理事会の議決を経て毎会計年度終了後務めて3ヶ月以内に会長に提出する。
(会計年度)
第9条
この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
(役員)
第10条
この会には次の役員を置く。(別紙3)
- 会 長 1名
- 事務局長1名
- 理事3名(事務局長を含む)
- 監事 1名
(役員の選任)
第11条
会長、事務局長、及び監事は、理事会にて選出する。
(役員の職務)
第12条
- 会長は、この会を総括し、この会を代表する。
- 事務局長は、会長を補佐し、会長に事あるときは職務を代行する。
- 事務局長、理事会を組織し、これを代表する。事務及び実務業務を行う。
- 理事は、この会の業務を議決し執行する。
- 監事は、この会の業務及び財産に関して監査する。
(役員の任期)
第13条
この会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。尚、補欠増員によ
り選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。
(役員の解任)
第14条
この会の役員が次の各号に一つでも該当するときは理事の現在数の3分の2以上の議決により役員を解任することができる。
- 心身の不調のため、業務執行に耐えられないと認めるとき。
- 職務上の義務違反、そのほかの役員にふさわしくない行為があると認められるとき。
(事務局)
第15条
この会の事務を処理するため事務局を設け、事務局長が総括し運営する。
(会議の種類)
第16条
本会は次の会議を置く。
- 総会
- 理事会
(総会)
第17条
- 総会は、本会の最高議決機関であり、年1回開催するものとし、会長がこれを招集する。但し、事務局長が必要と認めたとき、または、役員の過半数の請求があったときは、これを臨時に開催することができる。
- 総会は、第10条の役員よって構成され、総数の過半数以上(委任状を含む)の出席がなければ開会できない。
- 総会の議長は、事務局長が務める。又は、事務局長に委任された理事が務める。
第18条
総会は次の事項について3分の2以上で審議決定するものとする。
- 本会の運営に関する基本方針事項
- 事業報告並びに収支決算報告に関する事項
- 事業計画並びに予算編成に関する事項
- 規約、規定の新設並びに改訂に関する事項
- 役員の推薦、改選に関する事項
- 協会の解散に関する事項
- その他重要事項
(理事会)
第19条
- 理事会は第10条の理事を以って構成し、原則として年1回以上、
または必要に応じて開催するものとし、事務局長がこれを招集する。
- 理事会の成立は、構成員総数の2分の1以上(委任状を含む)の出席を得なければならい。
- 理事会の議長は、事務局長が務める。又は事務局長に委任された理事が務める。
- 理事会は次の事項について審議決定するものとする
(1) 事業報告と事業計画の作成
(2) 収支決算および収支予算の作成
(3) 役員等の選考
(4) その他重要事項
(議案の採決)
第20条
総会及び理事会における議案の採決は、出席構成員の過半数以上を持って議決し、賛否同数の場合には議長がこれを決定する。
(会議の種類)
第21条
会議の議事録は、1名以上の記載者で作成し、議長が総会及び理事会において選出した理事2名が、閲覧、署名、捺印し、これを保存する。
(委任状の提出)
第22条
総会及び理事会の当該役員の内、やむえない事由で欠席をする場合、本人より委任状の提出を以て出席者とみなし、議事評決に参加したものとする。
(専門委員会)
第23条
この会の事業遂行のため、必要あるときは理事会の議決に基づき専門委員会をおくことができる。
第24条
専門委員会の運営に関する規則は理事会の承認を経て別に定める。
(会費)
第25条
会員は、理事会の議決に基づき、別に定める会費を納入する。
尚、既納の会費は返還しない。
(規約の改廃)
第26条
本規約の改廃は、総会の出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
(特例)
第27条
本規約に定めるもののほか、緊急、必要事項については、理事会で決定し、事務局長の指示の元、臨機の処置ができる。
(附則)
- 第9条の規定にかかわらず、平成28年度の会計は4月1日より平成29年3月31日までとする。
- 第11条の規定にかかわらず、この会の設立当初の会長・事務局長・理事及び監事は次の通りとする。(別紙3)
- 年会費
個人年会費 3,000円
賛助団体年会費 10,000円
賛助個人年会費 2,000円
- この規則は平成28年2月14日から施行とする。